企業の経営者や役員などになりすましたメールやSNS(LINE等)により、企業の経理担当者などに不正な送金を指示する「ニセ社長詐欺(ビジネスメール詐欺)」被害が県内でも確認されています。メールで急な送金を依頼されたり、SNSグループの作成を指示された場合は詐欺の可能性があるため、メールの送信事実をメール送信者ご本人(自社の社長など)にご確認するほか、不審点があれば警察に相談してください。
具体的な手口の例
・経営者や役員になりすまし「至急対応してください。」「この案件は極秘です。」などと送金を急がせ、指定した口座へ振り込みを行わせようとする。
※SNS(LINEなど)のグループ作成を指示され、作成したグループチャットで送金を指示するケースもあります。
※取引先を装って振込先口座の変更を依頼する手口も確認されています。
被害に遭わないために
・差出人のメールアドレスを確認する。
・メールやSNSの指示だけで振込を行わず、直接電話で指示の真偽を確認する。
・「振込・振替承認機能」のご利用を推奨しております。(担当者が振込データを作成し、責任者が振込内容を確認のうえ、承認操作をする事により送金が完了する仕組みです。)
以下の情報もご確認ください。