当行は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第三条第一項の規定に基づき、預金保険機構への移管対象となる預金等について次のとおり公告します。
対象となる預金等については、預金保険機構への納付の日をもって、預金債権が消滅することとなりますが、引き続き、当行を通じて、当該預金等の元本および利子に相当する額の金銭(休眠預金等代替金)の支払を受けることができます。
本件に関する詳細は、お取り扱いの店舗までご照会ください。
- 対象となる預金等
2015 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日に最終異動日等があった預金等 - 預金保険機構への納期限 (※)
2026 年 6 月 16 日
(※)法に基づく預金保険機構への納付期限であり、実際の納付日と異なります。